神奈川県議会 2023-03-15 03月15日-08号
この議案には、新たに、水産動植物の採捕に係る許可の申請について手数料を設ける内容が含まれています。 全国で手数料を徴収しているのは3府県のみであり、多くの都道府県では手数料を徴収していません。研究・調査をしやすい条件を整備しておく必要性を考慮すれば、これまでどおり、許可の申請に手数料を設けるべきではないと考えますので、反対します。
この議案には、新たに、水産動植物の採捕に係る許可の申請について手数料を設ける内容が含まれています。 全国で手数料を徴収しているのは3府県のみであり、多くの都道府県では手数料を徴収していません。研究・調査をしやすい条件を整備しておく必要性を考慮すれば、これまでどおり、許可の申請に手数料を設けるべきではないと考えますので、反対します。
ちなみに、五年ごとの国が行っている漁業センサス、漁業調査の意味ですが、それによると、山口県の漁業経営体数、過去一年間に利潤または生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕または養殖の事業を行った世帯または事業所は、二〇〇八年、四千五百五十三経営体、一三年は、三千六百十八経営体、二〇一八年は二千八百五十八経営体と明らかに減っています。
水産振興課は、1)にありますとおり、3つのグループに分かれ、2)の分掌事務にございますとおり、栽培漁業や資源管理型漁業、水産動植物の増養殖の推進、流通加工施設などの整備支援に加えまして、漁場や漁港、海岸の整備といった公共事業を所管しており、漁政課と分担しながら水産業の振興に努めております。 当課の主要な事務事業を通じまして、当課の施策を紹介させていただきたいと思います。
また、漁業経営体数──漁業経営体とは、過去一年間に利潤または生活のもとを得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕または養殖の事業を行った世帯、または事業所は、昭和六十三年に八千四百三十七あったものが、平成十年には六千三百九十一になり、平成三十年には二千八百五十八と激減しております。
内水面漁業は、水産動植物の増殖や河川・湖沼の環境の保全管理を通じて、県民に釣りや自然体験活動等のレクリエーションの場を提供するなど、多面的機能を発揮し豊かで潤いのある県民生活の形成に大きく寄与しております。
今までの水産動植物から陸域を含む生活環境動植物に拡大され、被害防止方法に関する審査を導入することに伴い、人畜に被害が生じないようにする旨が規定されたそうです。具体的に本県でも何か強化する内容があればお教えください。これがまず一つになります。 それからもう一つは、新型コロナウイルスの影響での質問です。
滋賀県漁業調整規則に、水産動植物に影響のあるものを流したりした場合は、知事が保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、既に設けた除害施設の変更を命ずることができるという、結構強い規則を運用しているのです。
441 ◯川嵜漁業管理課長 本県では、スキューバダイビングで使うような簡易潜水器を装着して、県知事の許可を受けずに、筑前海ではアワビ、サザエ、ナマコ、豊前海ではナマコなどの水産動植物を採取する行為のいそ密漁があります。
農薬につきましては、議員御存じのとおり、農林水産大臣の登録を受ける必要があるということで、作物を摂取する人への安全性に関する作物の残留基準ですとか、水質、土壌、水産動植物への被害防止に係る登録保留基準にいずれも適合することが必要になっているところでございます。
その一方、内水面における漁業権は、当該水面の水産動植物の増殖をする見返りに免許されるのが原則とされているため、田万川漁協は、災害発生後も毎年、アユ、ウナギ、ヤマメ、カニの種苗放流に六十万円から百万円の支出を余儀なくされています。二○一四年度からは、この放流量の減免措置が講じられましたが、焼け石に水です。 漁業権を制限する以上、その損失を補償するのは当然のルールです。
一般に漁業権が消滅した水面においては、消滅後に当該水面で水産動植物の採捕を行う者が存在する場合が多く、六条潟でも、同様の状況となっている。このような水面への漁業権の設定は、免許を受けた者が排他的権利を主張することが可能となることから、潮干狩りやあさり稚貝の採捕等を行っていた者との間にトラブルの発生、すなわち漁業調整上支障が生ずることが想定される。
375 ◯川嵜漁業管理課長 本県では、スキューバーダイビングなどにより県知事の許可を受けずにアワビ、サザエ、ナマコ等の水産動植物を採取する行為、それから三センチ以下の定められた大きさよりも小さいアサリを採取する行為などの密漁があります。
被災した養殖資材、水産動植物の被害額は約七百億円にも上ります。生産は皆無で、養殖の中核を担ってきた多くの漁業者も失われました。陸にも海にも瓦れきしかない景色の中で、漁業者の目はうつろで、あしたのことよりも今しか考えられない状況が続きました。高齢者を中心に多くの漁業者が浜を離れました。しかしながら、海しかない、おれは、やはりここで生きていくと、瓦れきの撤去などの作業が始まったのであります。
66: ◯松尾水産課長 漁業につきましても、ただいまの農業とほぼ事情は同じでございますが、漁業センサスで言っております就業者数というのは、1年間に30日以上水産動植物の採捕または養殖の業を行う人ということで、これとは別にJFですね、こちらのほうは当然組合員数というものは把握しておるわけですから、そうなりますと、水産業協同組合法上、90日以上漁業に従事される方ということで
環境保全は、瀬戸内海を人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて美しい景観が形成されていること、生物の多様性、生産性が確保されていること等、その有する多面的な価値や機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨として行わなければならないことなどを新たな基本理念として規定するとともに、国及び地方公共団体が実施すべき具体的施策として、漂流ごみや海底ごみの除去、有害動植物の駆除、水産動物の種苗の放流、水産動植物
その過程で海水温や地熱を下げ、あるいは陸地から流れ出た栄養分により、多くの水産動植物を育んできました。 こうした中で、近年、世界的に異常気象が発生しています。身近なところでは、昨年七月二十八日に本県を襲った大雨災害がありますが、その後も全国各地で記録的な豪雨が続きました。
選挙人資格については、漁業者または漁業従事者であること、海区沿岸の市町村に住居または事務所等を有する者、1年に90日以上漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕、養殖に従事する者、以上の条件を全て満たさないと、海区漁業調整委員の選挙権がないことになります。ここで注目する点は、漁船を持たないと選挙権がないというようなことでございます。
なお、松島湾は特別名勝に指定されており、水質環境の改善のために何らかの底質改良等の必要が生じた場合には、その景観にも配慮しつつ施工方法、経済性やその効果及び周辺の養殖漁場など、水産動植物に対する影響などを含めて慎重に検討する必要があると考えております。 以上でございます。 ○議長(中村功君) 十三番伊藤和博君。 ◆十三番(伊藤和博君) 御丁寧な御答弁ありがとうございました。
ウニやサザエ、アワビ、イセエビなど県内でも水揚げがありますが、これらは漁業権対象魚種となっていることが多く、漁業者以外の人は漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。また、漁業権の対象以外のものでも遊漁者が使用できる漁具漁法は限られています。採捕について、禁止期間や体長制限の規制もあるわけであります。